就労継続支援とは
就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつで、企業などで働くことが困難な場合に、障害や体調にあわせて自分のペースで働く準備をしたり、就労訓練や仕事をおこなうことができます。
通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある方に、就労の機会を提供するとともに、仕事やその他の活動を通じて、その知識および能力の向上を目指します。
雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があり、目的や利用条件、利用期間などに差があります。簡単にまとめると、以下のようになります。
就労継続支援A型
一般企業への就業が難しい方
障害のある方が一般企業への就職が不安、あるいは困難な場合に、一定の支援がある職場で雇用契約を結んだ上で働くことが可能な福祉サービスです。
就労継続支援B型
雇用契約に基づく契約が困難な方
障害のある方が一般企業への就職が不安、あるいは困難な場合に、雇用契約を結ばないで軽作業などの就労訓練をおこなうことが可能な福祉サービスです。
区分
世帯収入状況
負担上限月額
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
市町村民税非課税世帯
※1
0円
一般1
市町村民税課税世帯※2
(所得税16万円未満)※3
9,300円
一般2
上記以外
37,200円
※1 3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円 以下の世帯が対象となります。
※2 収入が概ね600万以下の世帯が対象になります。
※3 所施設利用者(20歳以上)・グループホーム・ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
※その他条件によって減免がある場合がございますので、各行政に確認してください。
利用料金について
負担上限月額が設定されています
障害福祉サービス利用料は、利用者とその配偶者の所得(世帯収入)と事業所に通所する日数によって異なります。
施設利用までの流れ
1.問い合わせ
2.見学・相談
3.体験自習
4.ご利用開始
《STEP1》
まずはお気軽にお問い合わせください。ハローワーク、他福祉事業所経由でも大丈夫です。
パンフレットや他の媒体をご覧になられた方は、当事業所まで直接お問い合わせください。
《STEP2》
当事業所の見学、説明の日程を決めます。当事業所の見学をしていただき、体験する日を決めます。体験後に振り返りを行い、本利用するかどうかを決めます。
《STEP3》
当事業所の本利用が決まったら、各市町村に事業所利用の届け出を提出していただきます。
市町村から障害福祉サービス受給者証が発行され、契約締結後に、当事業所で働くこと(訓練利用)ができるようになります。
一人一人の障害や体調に合わせて、得意分野を引き出しながら働きたい気持ちをサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
【利用可能な方】
障害福祉サービス受給者証を所有されている方。障害福祉サービス受給者証を所有されていない方は個別対応させていただきます。
【対象者】
知的、精神、身体、難病、発達障害等、その他の障害者の方 ※障害種別の定めはなし
【その他事項】
※送迎はありません。
※昼食の提供はありませんので、各自でご用意ください。
※就業カレンダーにより土曜日が通所日となる場合があります。